
弁護士事務所によくある質問
法律事務所によくいただくご質問を掲載いたします。
この他のご質問やご不明な点がございましたら、
遠慮なく、春日井市の双栄法律事務所にお問い合せください。
【相続・遺言関係】
父が遺言で「全ての財産を兄に相続させる」としたのですが、私には何の権利もないのでしょうか。
相続人は、母と兄と私(弟)です。
【多重債務関係】
長期にわたり支払を継続しています。貸金業者からお金を取り戻すことはできるのでしょうか。
【離婚問題】
離婚したいと考えていますが、夫が離婚に応じません。離婚するにはどうすればいいでしょうか。
【離婚問題】
離婚の際に慰謝料の請求はできますか。
【交通事故】
保険会社の担当者から、私の健康保険を使って治療を受けるように頼まれました、
交通事故の場合は健康保険は使えないと聞いた記憶があり、
断わったのですが、それでよかったでしょうか?
【借地・借家】
借家から引っ越すのですが、家主はリフォーム費がかかるからと保証金を返してくれません。
何とかなりませんか。
【訪問販売】
クーリングオフとはなんでしょうか。
- 【相続・遺言関係】
父が遺言で「全ての財産を兄に相続させる」としたのですが、私には何の権利もないのでしょうか。
相続人は、母と兄と私(弟)です。
- 法定相続分はお母さんが2分の1、ご兄弟がそれぞれ4分の1となりますが、
遺言書では全部お兄さんが相続するとされているのですね。
これは、お母さんと弟のあなたの遺留分(お母さんは4分の1、
弟のあなたは8分の1)を侵害するものです。
これに対しては、遺留分減殺請求権(遺留分の限度で遺言書などの効力
を打ち消すことができる権利)の行使が可能です。
より具体的なご相談は春日井市の双栄法律事務所にお任せください。
- 【多重債務関係】
長期にわたり支払を継続しています。貸金業者からお金を取り戻すことはできるのでしょうか。
- 金利の高い業者との取引が長年継続している時は、債務額がゼロになったり、
逆に過払いになっていることもあります。
過払いになっていれば、その金額の返還を求めることができます。
債務額がゼロになる取引期間は、7〜8年程度が一般的ですが、
借入額・借増額・返済状況によって変わってきます。
この手続きはそう簡単ではなく、手慣れた弁護士に依頼しないと、
有利な解決ができません。 。
債務に関するご相談は、春日井市の双栄法律事務所にお任せください。
- 【離婚問題】
離婚したいと考えていますが、夫が離婚に応じません。離婚するにはどうすればいいでしょうか。
- 離婚には、夫婦が話し合って離婚届を提出する協議離婚、
調停による調停離婚、裁判による裁判離婚などがあります。
夫が協議離婚に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、
調停委員に間に入ってもらって話し合いをします。
それでも離婚できない場合は、家庭裁判所に離婚の裁判を提起します。
離婚問題に関する解決には春日井の「双栄法律事務所」にご用命ください。
- 【離婚問題】
離婚の際に慰謝料の請求はできますか。
- 離婚について責任のある側の配偶者(有責配偶者)は、慰謝料の支払義務があります。
暴力や浮気(不貞行為)等で離婚に至った場合には、慰謝料の請求ができます。
慰謝料に関する問題は、春日井の双栄法律事務所にお尋ねください。
- 【交通事故】
保険会社の担当者から、私の健康保険を使って治療を受けるように頼まれました、
交通事故の場合は健康保険は使えないと聞いた記憶があり、
断わったのですが、それでよかったでしょうか?
- この点は、保険会社の担当者の言うとおり、貴方の健康保険を使用することができます。
示談の際に、「過失相殺」といって被害者の方にも不注意があるとして減額されることがあります。
例えば、交差点での事故では基本は3割です。治療費も3割は被害者が負担するので、
健康保険を使用しないと貴方の負担額が高額になってしまいます。
また、自賠責保険の傷害に対する保障額の限度が120万なので、
治療費で使い切ってしまうと、生活費(休業補償金)の支払をうけることができなくなってしまうこともあります。
- 【借地・借家】
借家から引っ越すのですが、家主はリフォーム費がかかるからと保証金を返してくれません。
何とかなりませんか。
- 畳や壁が普通に汚れるのは当たり前で、その損料は家賃に含まれています。
ただの自然損耗を理由に保証金を返さないのは違法です。裁判で取り返しましょう。
簡易裁判所の少額訴訟なら、弁護士に依頼しなくても出来ます。
- 【訪問販売】
クーリングオフとはなんでしょうか。
- 訪問販売や通信販売などの特定の取引について、消費者が一旦契約を締結しても、
契約書を受け取った日を含めて8日間以内に発信すれば取消ができる制度です。
この8日というのは、このクーリングオフができることなど、
法律が定めた内容を記載した契約書を受け取ってから計算されることとなりますので、
不完全な契約書であれば8日間を過ぎても取消しができます。